売却依頼にあたり売主様と不動産会社との間で交わす契約です。この契約は3種類あります。
それぞれ契約内容が異なりますので、検討して選んでいただきます。

■専任専属媒介契約

特定の不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約です。
依頼者(売主様)は物件の売却を、依頼した不動産会社以外の不動産会社に重ねて依頼する事ができません。
依頼者(売主様)は自ら購入希望者を探したり、売買契約を結ぶことができません。
依頼を受けた不動産会社は、媒介契約後5営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、1週間に1度以上、売買活動の進捗状況を依頼者(売主様)に報告する事が義務づけられています。

■専任媒介契約

特定の不動産会社1社のみに仲介を依頼、且つ依頼者(売主様)自身で購入希望者を探すこともできる契約です。
依頼者(売主様)は物件の売買を、当社以外の不動産会社に重ねて依頼する事ができません。
依頼者(売主様)は自身で探した購入希望者と売買の契約を締結する事ができます。依頼を受けた不動産会社は、媒介契約後7営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、2週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者(売主様)に報告することが義務付けられています。

■一般媒介契約

複数の不動産会社に重ねて仲介を依頼する契約です。
依頼者(売主様)は物件の売買を、依頼した不動産会社以外の不動産会社にも重ねて依頼する事ができます。
依頼者(売主様)は自身で探した購入希望者と売買の契約を締結することができます。
指定流通機構に物件を登録する義務、売却活動の進捗状況を依頼者(売主様)に報告する義務はありません。