個人が得た収入等に対して課せられる国税です。不動産を売却(譲渡)した場合にも税金が課せられます。(譲渡所得税)
土地や建物を売ったときの譲渡諸地区は、所有期間(土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間)によって長期譲渡所得(※1)と短期譲渡所得(※2)の2つに区分し、税金の計算も別々に行います。
※1 長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年間を超えるものをいいます。
※2 短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

その年の1月1日現在で居住している所(原則として住民票の住所)で課税される地方税です。
不動産を売却したときの譲渡所得に対しても課税されます。
所有期間(土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間)によって長期譲渡所得(※1)と短期譲渡所得(※2)の2つに区分し、税金の計算も別々に行います。

※1 長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年間を超えるものをいいます。
※2 短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

土地・建物など不動産を取得または売却して所有権移転登記・抵当権設定登記・抵当権抹消登記などする時に課せられる国税です。

所有権移転登記・・取得の場合は不動産の所有権を前所有者から移転する登記。第三者へ、この不動産は自己の所有であるということを対抗する為でもあります。

抵当権設定登記・・住宅ローンなど金融機関からお金を借り入れ、その借り入れが返済できないときに、土地や建物を代わりに取られる。といった手続きです。 抵当権抹消登記・・住宅ローン等の返済が終わった場合などに、抵当権を外すことです。

登録免許税額 = 課税標準額(※1) × 税率(※2)
※1 課税標準額とは、固定資産課税台帳に登録されている価格のことです。
※2 登録免許税の税率 

登記の種類・原因 税率
所有者の住所・氏名の変更など 1000円×不動産の個数
所有権の移転 売買

課税標準額の2.0%
H23年3月31日まで土地の特例率は1.0%
H24年3月31日まで土地の特例率は1.3%
H25年3月31日まで土地の特例率は1.5%
H25年4月1日から土地の特例率は2.0%

相続 課税標準額の0.4%
贈与 課税標準額の2.0%
所有権の保存(新築建物) 課税標準額の0.4%
抵当権・根抵当権 設定 債務額・極度額の0.4%
抹消 1000円×不動産の個数(同一申請なら2万円まで)

■建物に対する軽減措置
 自己の居住用に家屋を取得し、所有権の移転登記の際には下記に該当する家屋であれば、登録免許税率が0.3%に軽減されます。
≪一戸建ての場合≫
  ・ 木造建築物
・床面積50㎡以上
・築年数20年以内

≪マンションの場合≫
・耐火建築物
・築年数25年以内

不動産の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、契約書にかかる国税です。
契約書に記載された金額によって税額が決まります。
収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税となります。

記載金額 税 額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上、10万円以下のもの 200円
10万円を超え、50万円以下のもの 400円
50万円を超え、100万円以下のもの 1,000円
100万円を超え、500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え、1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円を超え、1億円以下のもの 6万円
1億円を超え、5億円以下のもの 10万円
5億円を超え、10億円以下のもの 20万円
10億円を超え、50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

尚、不動産売買契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもので、平成25年3月31日までに作成するものの税額については、軽減の措置があります。

記載金額 税 額
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの 非課税
5,000万円を超え、1億円以下のもの 200円
1億円を超え、5億円以下のもの 400円
5億円を超え、10億円以下のもの 1,000円
10億円を超え、50億円以下のもの 2,000円
50億円を超えるもの 1万円