土地・建物の所有者に毎年課税される地方税(市町村税)です。
1月1日現在の不動産所有者(固定資産台帳に登録されている人)に課税されます。

固定資産税額 = 変え時標準額(※1)×税率 1.4%
※1 風時標準額とは固定資産課税台帳に登録されている価格の事です。

■土地に対する軽減措置
・住宅用地で200㎡以下の部分・・・課税標準額が6分の1になります。
住宅用地で200㎡を超える部分・・・その土地に建てられた建物床面積の10倍が上限となります。

■新築建物に対する権限措置
≪一般住宅の場合≫
120㎡までの部分に対して3年間固定資産税が2分の1になります。但し、居住部分が建物全体の2分の1以上であること。住宅で10㎡以上200㎡以下、賃貸住宅で35㎡以上20㎡以下、且つ1㎡あたりの評価額が112,000円以下である事。

≪耐火建築物または準耐火建築物≫
120㎡までの部分に対して5年間固定資産税が2分の1になります。,br>但し、居住部分が建物全体の面積に2分の1以上であること。住宅で10㎡以上200㎡以下、賃貸住宅で35㎡以上200㎡以下、且つ1㎡あたりの評価額が耐火建築物で176,000円以上である事、準耐火建築物で144,000円以下である事。


都市計画税区域内の住宅・建物の所有者に毎年課税される地方税(市町村税)です。1月1日現在の不動産所有者(固定資産課税台帳に登録されている人)に課税されます。
固定資産税と一緒に納付します。

都市計画税 = 課税標準額(※1)× 税率0.3%
※1 課税標準額とは固定資産課税台帳に登録されている価格の事です。

■土地の対する軽減措置
・住宅用地で200㎡以下の部分・・・課税基準額が3分の1になります。
・住宅用地で200㎡を超える部分・・・課税標準額が3分の2になります。