土地・建物など不動産を取得したときに一度だけ課せられる地方税(都道府県税)です。
取得後一定期間の後に納税通知書が送付されます。

税額 = 取得した不動産の価格(※1) × 税率(※2)

※1 不動産の価格とは実際の購入価格ではなく、固定死産税課税台帳に登録されている価格、あるいは固定資産評価基準によって評価した価格です。宅地や宅地に準ずる土地を平成24年3月31日までに取得した場合は、価格が2分の1に軽減されます。


※2不動産取得税の税率

区分 税率
土地 家屋
住宅 住宅以外
平成20年4月1日から
平成24年3月31日までの取得
3% 3% 4%

取得した不動産の価格が下記の金額に満たない場合は課税されません。

土地 10万円
家屋 新築・増築・改築 23万円
売買・贈与・交換等 12万円

 

土地・建物など不動産を取得または売却して所有権移転登記(※1)・抵当権設定登記(※2)・抵当権抹消登記(※3)などするときに課せられる国税です。

※1 所有権移転登記・・・
取得の場合あ不動産の所有権を前所有者から移転する登記。第3者へ、この不動産は自己の所有であるということを対抗する為でもあります。
※2 抵当権設定登記・・・
住宅ローンなど金融機関からお金を借り入れ、その借り入れが返済できないときに、土地や建物を代わりに取られる。といった手続きです。
※3 抵当権抹消登記・・・
住宅ローン等の返済が終わった場合などに、抵当権を外すことです。

登記の種類・要因 税率
所有者の住所・氏名の変更など 1,000円 ×不動産の個数
所有権の移転 売買 課税標準額の2.0%
H23年3月31日までに土地の特定率は1.0%
H24年3月31日までに土地の特定率は1.3%
H25年3月31日までに土地の特定率は1.5%
H25年3月31日までに土地の特定率は2.0%
相続 課税標準額の0.4%
増与 課税標準額の2.0%
所有権の保存(新築建物) 課税標準額の0.4%
抵当権・根抵当権 設定 債務額・極度額の0.4%
抹消 1,000円×不動産の個数(同一申請なら2万円まで)

■建物に対する軽減措置

自己の居住用に家屋を取得し、所有権の移転登記の際には下記に該当する家屋であれば、登録免許税率が0.3%に軽減されます。

・一戸建ての場合
  ・木造建築物
  ・床面積50㎡以上
  ・年数20年以内

・マンションの場合
  ・耐火建築物
  ・築年数25年以内

不動産の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、契約書にかかる国税です。
契約書に記載された金額によって税率が決まります。
収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税となります。

不動産会社から住宅を購入したり、住宅を建築したりする場合には、原則として、その代金を課税標準として5%の消費税がかかります。尚、土地は非課税となります。その他、不動産会社への仲介手数料もその金額を課税標準として消費税が課税されます。