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売却物件さん大募集!

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売却物件大募集!
空室でお困りのオーナーへ

売却物件大募集!

売却物件募集!
当社では、住宅・土地・マンション・アパートや事業用の物件などの売却物件を募集しています。
  • 値段が良ければ売りたい!
  • とにかく、早く現金化したい!
  • 買い替え、若しくは新築する為に今の家を売りたい!
  • 必要のない不動産を処分したい!
  • 相続した、土地や家を、現金化したい
などなど、売却をお考えの方、当社にご相談下さい。
あなたの不動産売ったって!

あなたの不動産、売りませんか?

あなたの不動産を当社で売却しませんか? 
活用していない土地や建物、ありませんか?そんな不動産も毎年、固定資産税が課税されます。
せっかくの素晴らしい物件を持っていても、運用しないままでは出費がかさむのみです。。売却をご検討でしたら、新晃不動産がお手伝いをいたします。お客さまの不動産を「広告」「インターネット」上で公開することで、より多くの人に見てもらい、必要としている方に巡り会う、そんなお手伝いを新晃不動産はさせて頂いております。
また、現に居住中で「画像を載せたくない」場合でも、当社購入希望のお客様の、希望条件との照合を図ります。画像の掲載無し(物件概要のみ)で、ホームページ、折込チラシ等にも掲載可能です。
無料査定

無料査定!

無料査定!
不動産の価格は、その不動産の、状況、面積、立地・環境などによって大きく異なります。
また、売主の事情(早く現金化したいなど...)によっても異なります。
また、電話のみで「いくらですか?」と聞かれても、お答えできません。
物件を御見せ下さい。そして、周辺の売り出し事例や過去の成約事例、公示地価等の当社データをもとに査定させていただきます。勿論、「秘密厳守」です。
流れ

売却の流れ

仲介の場合,買取の場合,物件査定,流れ,査定,現金
媒介

媒介契約について

媒介契約とは
売主と不動産会社との間で、売却を依頼する契約です。この契約は3種あります。

専属専任媒介契約

特定の不動産業者1社だけに仲介を依頼する契約形態です。複数の業者に重ねて依頼をすることや、自ら購入希望者を探したり、売買契約を結ぶことはできませ ん。他の業者や自ら見つけた購入希望者と売買契約を結ぶ場合には、依頼した業者に対して仲介手数料相当の違約金を支払うことになります。 依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後5営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、1週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが 義務づけられます。

専任媒介契約

仲介を依頼できるのは1社のみですが、自分で購入希望者を探すこともできる契約形態です。この場合、売り主は自ら見つけた相手(知人・親族あるいはその紹 介を受けた人など)とならば、依頼した業者を介さずに売買契約を結ぶことができます。依頼した業者に対して、他の業者と売買契約を結ぶ場合には違約金を、 自ら発見した相手と売買契約を結ぶ場合には媒介契約の履行に要した費用を支払うことになります。 依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後7営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、2週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが 義務づけられます。

一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約形態です。依頼者が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明らかにする「明示型」と、明らか にしない「非明示型」があります。売買契約が成立した場合には、依頼した業者にその旨をすみやかに通知する必要があります。 依頼を受けた不動産業者は、売却活動の進捗状況等を依頼者に報告をする義務を負いません。
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